さる二〇〇〇(平成一二)年五月の国会で「循環型社会形成推進基本法」(以下、「循環基本法」と略す)が成立し、六月二日に公布された。また「循環基本法」と一体的に制定された新法は六つにも及んでいる。これによって循環型社会の形成、換言すればリサイクル社会づくりの法律は、主たるものだけでも二つの基本法と八つの個別法を有するまでに整備されることになった。次に、「循環基本法」の内容面での注目すべき特徴に目を向けると、第一に、リサイクル社会とは何か、その姿が明確に提示されたことである。すなわちリサイクル社会とは、(1)廃棄物などの発生を抑制し(リデュース)、(2)それでも発生する廃棄物についてはその中の循環資源のリサイクル的な利用を図る、(3)そして最後まで残る廃棄物については適正に処分する。このようにリサイクル社会(循環型社会)とは、以上の(1)〜(3)の方法によって「天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできるだけ抑制するような社会」をいうのである。さらに、リサイクル社会の形成においては、まず(1)の重要性が指摘され、次いで(2)でもって循環資源のリサイクル的利用を促進するとされているが、こうした順序が適切であることは、改めて指摘するまでもないだろう。第二の注目すべき点は、廃棄物のなかの有用なものを「循環資源」と定義し、そのリサイクル利用を促進する方法にも優先順位をつけていることである。すなわち、まず再使用(リユース)できるものについては再使用し、ついで再生利用(リサイクル)できるものについては再生利用を行い、そのあとに熱回収(サーマルーリサイクルまたはエネルギー・リカバリ)をする。