女性の産前産後休暇中に年休を請求することがある。まず産前は年次有給休暇を請求し利用することができる。産前休暇は産前6週間において、請求にもとづいて与えられる(労基法65条)。請求されなければ、1日も与えないでもさしつかえない。そこで、従業員は産前6週間以内であっても、産前休暇を請求しないで、年次有給休暇を請求し利用する。これはさしつかえない。そのあとで産前休暇を請求する。産前休暇をとれば、労働義務が免除されるのだから、それからは年次有給休暇は請求できない。次は産後休暇は産後8週間にわたって強制的に就業することを禁止される期間である(ただし、医師が許容すれば。最後の2週間は就業できる同条2項ただし書)。産後休暇中は出産手当金(標準報酬日数の62%)が支給されるが、年次有給休暇であれば全額(100%)が支給される。ただ、この期間も労働義務を免除される期間である。したがって産後休暇中に年次有給休暇を請求し利用することはできない。育児のためまたは家族の介護のために、従業員が使用者に対して、一定期間の休業を請求した場合は、使用者は与えなければならないこととされる(育児・介護休業法第1条)。これは法定義務であり、与えない場合は、罰則の適用はないが、行政当局から勧告・指導が加えられる。
[参考サイト]
勤怠管理システムのリシテア
http://lysithea.jp/